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第十八条:不服申立て

 第十三条第二項(第十五条第三項、第十六条第二項及び第十六条の二第二項において準用する場合を含む。)の決定についての審査請求における審査請求書には、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第十五条に規定する事項のほか、厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。

2  前項の審査請求書には、厚生労働省令で定めるところにより、当該決定に係るエックス線写真その他の物件及び証拠となる物件を添附しなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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