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第十二条:騒音伝ぱの防止

 事業者は、カードせん孔機、タイプライターその他の事務用機器で騒音を発するものを、台以上集中して同時に使用するときは、騒音の伝ぱを防止するため、しや音及び吸音の機能をもつ天井及び壁で区画された専用の作業室を設けなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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