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第八条:測定方法

 この章(第七条を除く。)に規定する次の表の上欄に掲げる事項についての測定は、同表の下欄に掲げる測定器又はこれと同等以上の性能を有する測定器を使用して行うものとする。

事項 測定器
浮遊粉じん量 グラスフアイバーろ紙(〇・三マイクロメートルのステアリン酸粒子を九九・九パーセント以上捕集する性能を有するものに限る。)を装着して相対沈降径がおおむねマイクロメートル以下の浮遊粉じんを重量法により測定する機器又は当該機器を標準として較正された機器
一酸化炭素の含有率 検知管方式による一酸化炭素検定器
二酸化炭素の含有率 検知管方式による二酸化炭素検定器
気温 〇・五度目盛の温度計
相対湿度 〇・五度目盛の乾湿球の湿度計
気流 〇・二メートル毎秒以上の気流を測定することができる風速計
ホルムアルデヒドの量 二・四―ジニトロフェニルヒドラジン捕集―高速液体クロマトグラフ法により測定する機器、四―アミノ―三―ヒドラジノ―五―メルカプト―一・二・四―トリアゾール法により測定する機器
備考
  一 一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率(第三条第二項に規定するものに限る。)、気温、相対湿度並びに気流の測定は、室の通常の使用時間中に、当該室の中央部の床上七十五センチメートル以上百二十センチメートル以下の位置において行うものとする。
  二 ホルムアルデヒドの量の測定は、室の通常の使用時間中に、当該室の中央部の床上五十センチメートル以上百五十センチメートル以下の位置において行うものとする。
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【 更新日: 2011-10-22

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