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総則

第一条:適用

 この省令は、事務所(建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に掲げる建築物又はその一部で、事務作業(カードせん孔機、タイプライターその他の事務用機器を使用して行なう作業を含む。)に従事する労働者が主として使用するものをいう。)について、適用する。

2  事務所(これに附属する食堂及び炊事場を除く。)における衛生基準については、労働安全衛生規則 (昭和四十七年労働省令第三十二号)第三編 の規定は、適用しない。

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【 更新日: 2011-10-22

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