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救急用具

第二十三条

 事業者は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方法を労働者に周知させなければならない。

2  事業者は、前項の救急用具及び材料を常時清潔に保たなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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