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第四条:温度

 事業者は、室の気温が度以下の場合は、暖房する等適当な温度調節の措置を講じなければならない。

2  事業者は、室を冷房する場合は、当該室の気温を外気温より著しく低くしてはならない。ただし、電子計算機等を設置する室において、その作業者に保温のための衣類等を着用させた場合は、この限りでない。

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【 更新日: 2011-10-22

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