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第三十三条:さがり綱

 事業者は、潜水業務を行なうときは、潜水作業者が潜降し、及び浮上するためのさがり綱を備え、これを潜水作業者に使用させなければならない。

2  事業者は、前項のさがり綱には、別表第二の「浮上」欄に掲げる水深ごとに水深を表示する木札又は布等を取り付けておかなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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