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第二十七条:潜水時間

 事業者は、潜水業務(水深メートル以上の場所における潜水業務に限る。以下この条において同じ。)を行うときは、次に定める作業時間についての基準に反して、当該潜水業務に潜水作業者を従事させてはならない。

一  潜水作業者が潜降を開始した時から浮上を開始する時までの時間(以下「潜水時間」という。)を次のイ又はロに掲げる時間以内とすること。

イ 第回の潜水業務(潜水業務が一日について一回の場合を含む。)当該潜水業務の水深に基づいて、別表第二の「潜水深度」欄の区分に応じた「潜水時間」欄に掲げる最長の時間

ロ 第回以後の潜水業務 当該潜水業務の水深(その日においてその者が既に行つた潜水業務の水深が当該潜水業務の水深よりも深いときは、その最高の水深)に基づく別表第二の「潜水深度」欄の区分に応じた「潜水時間」欄に掲げる最長の時間から、前回の潜水業務の水深及び潜水時間に基づく同表の「潜水深度」欄及び「潜水時間」欄の区分に応じた「体内ガス圧係数」欄に掲げる数値、第三号から第五号までの規定により与えた潜水作業者ガス圧減少時間並びに当該潜水業務の水深に基づいて、別表第三により求めた時間(以下「潜水作業者修正時間」という。)を差し引いた時間(その日における当該潜水作業者の潜水時間の合計が、その者についての潜水業務の最高の水深に基づく別表第二の「潜水深度」欄の区分に応じた「一日についての潜水時間」欄に掲げる時間を超えるときは、その超える時間を更に差し引いて得た時間)

二  潜水業務を一日に回以上行う者に第回以後の潜水業務に従事させる場合の前号ロの前回の潜水業務の潜水時間は、当該潜水作業者の当該回における潜水時間に、潜水作業者修正時間を加算したものとする。

三  その日において既に潜水業務に従事した者を更に潜水業務に従事させるときは、その者についての直前の潜水業務の水深及び潜水時間に基づいて、別表第二の「潜水深度」欄及び「潜水時間」欄の区分に応じた「業務間ガス圧減少時間」欄に掲げる時間以上の時間を、潜水作業者の体内のガス圧係数を減少させるための休息時間(以下「潜水作業者ガス圧減少時間」という。)として、前回の浮上を終了した後に引き続いて与え、その間は、重激な業務に従事させないこと。

四  その日における潜水業務を終了した者に対し、最終回の潜水業務の水深及び潜水時間に基づいて、別表第二の「潜水深度」欄及び「潜水時間」欄の区分に応じた「業務終了後ガス圧減少時間」欄に掲げる時間以上の時間を、潜水作業者ガス圧減少時間として、その者についての最終の浮上を終了した後に引き続いて与え、その間は、重激な業務に従事させないこと。

五  潜水業務を一日に回以上行う者に、第回以後の潜水作業者ガス圧減少時間を与える場合の前二号の潜水業務の潜水時間については、第二号の規定を準用する。

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【 更新日: 2011-10-22

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