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第三十一条:浮上の速度等

 事業者は、潜水作業者に浮上を行わせるときは、次に定めるところによらなければならない。

一  浮上の速度は、毎分メートル以下とすること。

二  水深十メートル以上の場所における潜水業務の水深及び潜水時間に基づく別表第二の「潜水深度」欄及び「潜水時間」欄の区分に応じた「浮上」欄に掲げる水深に達したときに、同欄に掲げる時間以上浮上を停止させること。

2  水深メートル以上の場所における潜水業務を一日に回以上行う者に第回以後の浮上を行わせる場合の前項第二号の当該潜水業務の潜水時間については、第二十七条第二号の規定を準用する。

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【 更新日: 2011-10-22

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