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第三十七条:潜水作業者の携行物等

 事業者は、空気圧縮機若しくは手押ポンプにより送気して行う潜水業務又はボンベ(潜水作業者に携行させたボンベを除く。)からの給気を受けて行う潜水業務を行うときは、潜水作業者に、信号索水中時計水深計及び鋭利な刃物を携行させなければならない。ただし、潜水作業者と連絡員とが通話装置により通話することができることとしたときは、潜水作業者に信号索水中時計及び水深計を携行させないことができる。

2  事業者は、潜水作業者に携行させたボンベからの給気を受けて行う潜水業務を行うときは、潜水作業者に、水中時計水深計及び鋭利な刃物を携行させるほか、救命胴衣又は浮力調整具を着用させなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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