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第三十二条:浮上の特例等

 事業者は、事故のために潜水作業者を浮上させるときは、必要な限度において、前条に規定する浮上の速度を速め、又は同条に規定する浮上を停止する時間を短縮することができる。

2  事業者は、前項の規定により浮上の速度を速め、又は浮上を停止する時間を短縮したときは、浮上後、すみやかに当該潜水作業者を再圧室に入れ、当該潜水業務の最高の水深における圧力に等しい圧力まで加圧し、又は当該潜水業務の最高の水深まで再び潜水させなければならない。

3  前項の規定により当該潜水作業者を再圧室に入れて加圧する場合の加圧の速度については、第十四条の規定を準用する。

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【 更新日: 2011-10-22

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