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第2種衛生管理者:R3年下期:問3

問3

 総括安全衛生管理者又は産業医に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
 ただし、産業医の選任の特例はないものとする。

選択肢

1.
2.
3. 総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない。
4.
5.

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解説

正解:4. 産業医は、衛生委員会を開催した都度作成する議事概要を、毎月1回以上、事業者から提供されている場合には、作業場等の巡視の頻度を、毎月1回以上から2か月に1回以上にすることができる。

選択肢1

総括安全衛生管理者は、事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならないとされており、具体的には、工場長、作業所長等名称の如何を問わず、当該事業場における事業の実施について実質的に統括管理する権限及び責任を有する者をいいます。

選択肢2

都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができます。

選択肢3

事業者は、総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行なうことができないときは、代理者を選任しなければなりません。

選択肢4

産業医が事業者から定期的(月1回以上)に以下の情報を提供されているときは、産業医の職場巡視の頻度を毎月1回以上から2か月以内毎に1回以上に変更することができます。

・長時間労働者及びその労働時間数
・週1回以上の衛生管理者の職場巡視の結果

選択肢5

産業医から勧告を受けた事業者は、勧告の内容、勧告を踏まえて講じた措置の内容について、衛生委員会に報告し、記録を3年間保存しなければなりません。

※この解説は、当サイト独自の見解によります。この内容について、中央労働災害防止協会等の関係機関に問い合わせても、解答は得られません。

 

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【 更新日: 2022-4-28

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