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第七条:衛生管理者の選任

 法第十二条第一項の規定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。

一  衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。

二  その事業場に専属の者を選任すること。ただし、人以上の衛生管理者を選任する場合において、当該衛生管理者の中に第十条第三号に掲げる者がいるときは、当該者のうち人については、この限りでない。

三  次に掲げる業種の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。

イ 農林畜水産業鉱業建設業製造業物の加工業を含む。)、電気業ガス業水道業熱供給業運送業自動車整備業機械修理業医療業及び清掃業 第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者

ロ その他の業種 第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者

四  次の表の上欄に掲げる事業場の規模に応じて、同表の下欄に掲げる数以上の衛生管理者を選任すること。

事業場の規模(常時使用する労働者数) 衛生管理者数
五十人以上二百人以下 一人
二百人を超え五百人以下
五百人を超え人以下 人 
人を超え二千人以下
二千人を超え三千人以下
三千人を超える場合

五  次に掲げる事業場にあつては、衛生管理者のうち少なくとも一人を専任の衛生管理者とすること。

イ 常時人を超える労働者を使用する事業場

ロ 常時五百人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第十八条各号に掲げる業務に常時三十人以上の労働者を従事させるもの

六  常時五百人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第十八条第一号 、第三号から第五号まで若しくは第九号に掲げる業務に常時三十人以上の労働者を従事させるものにあつては、衛生管理者のうち一人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任すること。

2  第二条第二項及び第三条の規定は、衛生管理者について準用する。

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【 更新日: 2011-10-22

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