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第1種衛生管理者:H25年下期:問3

問3

 次の設備又は装置のうち、法令上、定期自主検査の実施義務が規定されていないものはどれか。

選択肢

1.
2.
3.
4.
5.

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解説

正解:4.アーク溶接作業を行う屋内作業に設けた全体換気装置

選択肢1の塩化ビニル及び選択肢3のシアン化カリウムは、「労働安全衛生法施行令:別表第三:特定化学物質等」によると、特定化学物質の第二類物質にあたります。「特定化学物質等障害予防規則 第八条」によれば、第一類及び第二類物質を扱う作業を行っている間は局所排気装置等を稼動させなくてはなりません。また、「特定化学物質等障害予防規則 第二十九条」に、それらの装置の定期自主検査を行う旨がかかれています。

選択肢2の二硫化炭素は「有機溶剤中毒予防規則 第一条」及び「労働安全衛生法施行令 別表第六の二」によると、有機溶剤です。「有機溶剤中毒予防規則 第二十条」によると、有機溶剤業務を行う場合に設けた局所排気装置は定期自主検査することが決められています。

選択肢5のフライアッシュとは、火力発電所などの燃焼によって副産される灰のことです。「粉じん障害防止規則 第二条」及び「粉じん障害防止規則 別表第一」の第九号によると、フライアッシュの袋詰め作業は粉じん作業にあたります。粉じん作業における局所排気装置の定期自主検査については「粉じん障害防止規則 第十七条」にかかれています。

選択肢4の、全体換気装置は、定期自主検査の対象とはされていないため、誤りです。よってこの問いの正解になります。

※この解説は、当サイト独自の見解によります。この内容について、中央労働災害防止協会等の関係機関に問い合わせても、解答は得られません。

 

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【 更新日: 2013-11-3

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