第1種衛生管理者:H21年下期:問3
問3
次の設備又は装置のうち、法令に基づく定期自主検査の対象とされていないものはどれか。
選択肢
解説
正解:3. 手持ち式動力工具を用いて金属の研磨作業を行う屋内作業場に設けた全体換気装置。
「労働安全衛生法施行令 別表第三」によると、選択肢1のフェノールは第三類物質、選択肢4のシアン化カリウムは第二類物質です。「特定化学物質等障害予防規則 第二十九条」に定期自主検査を行うべき旨がかかれているため、正しいです。
「労働安全衛生法施行令 別表第六の二」によると、ジクロルメタンは有機溶剤です。「有機溶剤中毒予防規則 第二十条の二」には有機溶剤作業におけるプッシュプル型換気装置の定期自主検査についてかかれています。よって、選択肢2は正しいです。
選択肢5のセメントの袋詰めは、「粉じん障害防止規則 第二条」及び「粉じん障害防止規則 別表第一」の第九号によると、粉じん作業にあたります。粉じん作業における局所排気装置の定期自主検査については「粉じん障害防止規則 第十七条」にかかれています。
選択肢3は「粉じん障害防止規則 第十七条」にかかれているとおり、定期自主検査の対象になるのは局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置で、全体換気装置については規定されていません。よって、誤りとなり、この問いの正解となります。
※この解説は、当サイト独自の見解によります。この内容について、中央労働災害防止協会等の関係機関に問い合わせても、解答は得られません。
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【 更新日: 2011-10-22】