ホーム>学習コーナー>学習コーナー>化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針リスクアセスメント結果等の労働者への周知等
11.リスクアセスメント結果等の労働者への周知等
(1) 事業者は、安衛則第34条の2の8に基づき次に掲げる事項を化学物質等を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に周知するものとする。
ア 対象の化学物質等の名称
イ 対象業務の内容
ウ リスクアセスメントの結果
(ア) 特定した危険性又は有害性
(イ) 見積もったリスク
エ 実施するリスク低減措置の内容
(2) (1)の周知は、次に掲げるいずれかの方法によること。
ア 各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けること
イ 書面を労働者に交付すること
ウ 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること
(3) 法第59条第1項に基づく雇入れ時教育及び同条第2項に基づく作業変更時教育においては、安衛則第35条第1項第1号、第2号及び第5号に掲げる事項として、(1)に掲げる事項を含めること。
なお、5の(1)に掲げるリスクアセスメント等の実施時期のうちアからウまでについては、法第59条第2項の「作業内容を変更したとき」に該当するものであること。
(4) リスクアセスメントの対象の業務が継続し(1)の労働者への周知等を行っている間は、事業者は (1)に掲げる事項を記録し、保存しておくことが望ましい。
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【 更新日: 2011-10-22】