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第三十五条:雇い入れ時の教育

 事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、 遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、 教育を行なわなければならない。ただし、令第二条第三号に掲げる業種の事業場の労働者については、 第一号から第四号までの事項についての教育を省略することができる。

一 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。

二 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。

三 作業手順に関すること。

四 作業開始時の点検に関すること。

五 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。

六 整理、整頓(とん)及び清潔の保持に関すること。

七 事故時等における応急措置及び退避に関すること。

八 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項

2 事業者は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められ る労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。

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【 更新日: 2011-10-22

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