ホーム>学習コーナー>学習コーナー>化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針適用

3.適用

 事業者は、法第57条の3第1項に基づくリスクアセスメントとして、(1)から(3)までに掲げる事項を、労働安全衛生規則(昭和 47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第34条の2の8に基づき(5)に掲げる事項を実施しなければならない。また、法第57条の3第2項に基づき、法令の規定による措置を講ずるほか(4)に掲げる事項を実施するよう努めなければならない。

(1) 化学物質等による危険性又は有害性の特定

(2) (1)により特定された化学物質等による危険性又は有害性並びに当該化学物質等を取り扱う作業方法、設備等により業務に従事する労働者に危険を及ぼし、又は当該労働者の健康障害を生ずるおそれの程度及び当該危険又は健康障害の程度(以下「リスク」という。)の見積り

(3) (2)の見積りに基づくリスク低減措置の内容の検討

(4) (3)のリスク低減措置の実施

(5) リスクアセスメント結果の労働者への周知

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【 更新日: 2011-10-22

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