ホーム>学習コーナー>学習コーナー>化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針適用

2.適用

 本指針は、法第5条の3第1項の規定に基づき行う「第57条第1項の政令で定める物及び通知対象物」(以下「化学物質等」という。)に係るリスクアセスメントについて適用し、労働者の就業に係る全てのものを対象とする。

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【 更新日: 2011-10-22

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