ホーム>学習コーナー>学習コーナー>化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針情報の入手等
7.情報の入手等
(1) 事業者は、リスクアセスメント等の実施に当たり、次に掲げる情報に関する資料等を入手するものとする。
入手に当たっては、リスクアセスメント等の対象には、定常的な作業のみならず、非定常作業も含まれることに留意すること。
また、混在作業等複数の事業者が同一の場所で作業を行う場合にあっては、当該複数の事業者が同一の場所で作業を行う状況に関する資料等も含めるものとすること。
ア リスクアセスメント等の対象となる化学物質等に係る危険性又は有害性に関する情報(SDS等)
イ リスクアセスメント等の対象となる作業を実施する状況に関する情報 (作業標準、作業手順書等、機械設備等に関する情報を含む。)
(2) 事業者は、(1)のほか、次に掲げる情報に関する資料等を、必要に応じ入手するものとすること。
ア 化学物質等に係る機械設備等のレイアウト等、作業の周辺の環境に関する情報
イ 作業環境測定結果等
ウ 災害事例、災害統計等
エ その他、リスクアセスメント等の実施に当たり参考となる資料等
(3) 事業者は、情報の入手に当たり、次に掲げる事項に留意するものとする。
ア 新たに化学物質等を外部から取得等しようとする場合には、当該化学物質等を譲渡し、又は提供する者から、当該化学物質等に係るSDSを確実に入手すること。
イ 化学物質等に係る新たな機械設備等を外部から導入しようとする場合には、当該機械設備等の製造者に対し、当該設備等の設計・製造段階においてリスクアセスメントを実施することを求め、その結果を入手すること。
ウ 化学物質等に係る機械設備等の使用又は改造等を行おうとする場合に、自らが当該機械設備等の管理権原を有しないときは、管理権原を有する者等が実施した当該機械設備等に対するリスクアセスメントの結果を入手すること。
(4) 元方事業者は、次に掲げる場合には、関係請負人におけるリスクアセスメントの円滑な実施に資するよう、自ら実施したリスクアセスメント等の結果を当該業務に係る関係請負人に提供すること。
ア 複数の事業者が同一の場所で作業する場合であって、混在作業における化学物質等による労働災害を防止するために元方事業者がリスクアセスメント等を実施したとき。
イ 化学物質等にばく露するおそれがある場所等、化学物質等による危険性又は有害性がある場所において、複数の事業者が作業を行う場合であって、元方事業者が当該場所に関するリスクアセスメント等を実施したとき。
- 化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針
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【 更新日: 2011-10-22】