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第四十六条:保護具等の管理

 事業者は、第十条第二項、第十四条第一項及び第二項、第四十四条並びに第四十八条第六号に規定する保護具等が使用された場合には、他の衣服等から隔離して保管しなければならない。

2  事業者及び労働者は、前項の保護具等について、付着した物を除去した後でなければ作業場外に持ち出してはならない。ただし、廃棄のため、容器等に梱包したときは、この限りでない。

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【 更新日: 2011-10-22

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