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第四十四条:呼吸用保護具

 事業者は、石綿等を取り扱い、又は試験研究のため製造する作業場には、当該石綿等の粉じんを吸入することによる労働者の健康障害を予防するため必要な呼吸用保護具を備えなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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