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第四十八条:石綿等の製造等に係る基準

 令第十六条第二項第二号の厚生労働大臣が定める基準(石綿等に係るものに限る。)は、次のとおりとする。

一  石綿等を製造する設備は、密閉式の構造のものとすること。ただし、密閉式の構造とすることが作業の性質上著しく困難である場合において、ドラフトチェンバー内部に当該設備を設けるときは、この限りでない。

二  石綿等を製造する設備を設置する場所の床は、水洗によって容易に掃除できる構造のものとすること。

三  石綿等を製造し、又は使用する者は、当該石綿等による健康障害の予防について、必要な知識を有する者であること。

四  石綿等を入れる容器については、当該石綿等の粉じんが発散するおそれがないように堅固なものとし、かつ、当該容器の見やすい箇所に、当該石綿等が入っている旨を表示すること。

五  石綿等の保管については、一定の場所を定め、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。

六  石綿等を製造し、又は使用する者は、保護前掛及び保護手袋を使用すること。

七  石綿等を製造する設備を設置する場所には、当該石綿等の製造作業中関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。

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【 更新日: 2011-10-22

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