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第十四条

 事業者は、石綿等の切断等の作業に労働者を従事させるときは、当該労働者に呼吸用保護具第六条第二項第一号の規定により隔離を行った作業場所において、同条第一項第一号に掲げる作業に労働者を従事させるときは、電動ファン付き呼吸用保護具又はこれと同等以上の性能を有する空気呼吸器、酸素呼吸器若しくは送気マスクに限る。)を使用させなければならない。

2  事業者は、石綿等の切断等の作業に労働者を従事させるときは、当該労働者に作業衣を使用させなければならない。ただし、当該労働者に保護衣を使用させるときは、この限りでない。

3  労働者は、事業者から前二項の保護具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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