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第六条:吹き付けられた石綿等の除去等に係る措置

 事業者は、次の各号のいずれかの作業に労働者を従事させるときは、次項に定める措置を講じなければならない。ただし、当該措置と同等以上の効果を有する措置を講じたときは、この限りでない。

一  壁、柱、天井等に石綿等が吹き付けられた建築物の解体等の作業を行う場合における当該石綿等を除去する作業

二  前条第一項第一号に掲げる作業(第十三条第一項第一号に掲げる作業を伴うものに限る。)

三  第十条第一項の規定による石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業(囲い込みの作業にあっては、第十三条第一項第一号に掲げる作業を伴うものに限る。)

2  事業者が講ずる前項本文の措置は、次の各号に掲げるものとする。

一  前項各号に掲げる作業を行う作業場所(以下この項において「石綿等の除去等を行う作業場所」という。)を、それ以外の作業を行う作業場所から隔離すること。

二  石綿等の除去等を行う作業場所の排気にろ過集じん方式の集じん・排気装置を使用すること。

三  石綿等の除去等を行う作業場所を負圧に保つこと。

四  石綿等の除去等を行う作業場所の出入口に前室を設置すること。

3  事業者は、前項第一号の規定により隔離を行ったときは、隔離を行った作業場所内の石綿等の粉じんを処理するとともに、第一項第一号又は第二号に掲げる作業を行った場合にあっては、吹き付けられた石綿等又は張り付けられた前条第一項第一号に規定する保温材、耐火被覆材等を除去した部分を湿潤化した後でなければ、隔離を解いてはならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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