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第四条:作業計画

 事業者は、次に掲げる作業を行うときは、石綿等による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。

一  石綿等が使用されている建築物、工作物又は船舶の解体等の作業

二  第十条第一項の規定による石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業

2  前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。

一  作業の方法及び順序

二  石綿等の粉じんの発散を防止し、又は抑制する方法

三  作業を行う労働者への石綿等の粉じんのばく露を防止する方法

3  事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項各号の事項について関係労働者に周知させなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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