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第十三条:石綿等の切断等の作業に係る措置

 事業者は、次の各号のいずれかに掲げる作業(次項及び次条において「石綿等の切断等の作業」という。)に労働者を従事させるときは、石綿等を湿潤な状態のものとしなければならない。ただし、石綿等を湿潤な状態のものとすることが著しく困難なときは、この限りでない。

一  石綿等の切断、穿孔、研磨等の作業

二  石綿等を塗布し、注入し、又は張り付けた物の解体等の作業(石綿等が使用されている建築物、工作物又は船舶の解体等の作業を含む。)

三  第十条第一項の規定による石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業

四  粉状の石綿等を容器に入れ、又は容器から取り出す作業

五  粉状の石綿等を混合する作業

六  前各号に掲げる作業において発散した石綿等の粉じんの掃除の作業

2  事業者は、石綿等の切断等の作業を行う場所に、石綿等の切りくず等を入れるためのふたのある容器を備えなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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