ホーム>学習コーナー>学習コーナー>石綿障害予防規則>石綿等を取り扱う業務等に係る措置>第五条:作業の届出
第五条:作業の届出
事業者は、次に掲げる作業を行うときは、あらかじめ、様式第一号による届書に当該作業に係る建築物又は工作物の概要を示す図面を添えて、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。
一 壁、柱、天井等に石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材(耐火性能を有する被覆材をいう。以下同じ。)等が張り付けられた建築物又は工作物の解体等の作業(石綿等の粉じんを著しく発散するおそれがあるものに限る。)を行う場合における当該保温材、耐火被覆材等を除去する作業
二 第十条第一項の規定による石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業
三 前二号に掲げる作業に類する作業
2 前項の規定は、法第八十八条第三項の規定による届出をする場合にあっては、適用しない。
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【 更新日: 2011-10-22】