ホーム>学習コーナー>学習コーナー>酸素欠乏症等防止規則>特殊な作業における防止措置>第二十一条:溶接に係る措置

第二十一条:溶接に係る措置

 事業者は、タンク、ボイラー又は反応塔の内部その他通風が不十分な場所において、アルゴン炭酸ガス又はへリウムを使用して行なう溶接の作業に労働者を従事させるときは、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。

一  作業を行なう場所の空気中の酸素の濃度を十八パーセント以上に保つように換気すること。

二  労働者に空気呼吸器等を使用させること。

2  第七条の規定は、前項第二号の空気呼吸器等について準用する。

3  労働者は、第一項第二号の場合において、空気呼吸器等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る