ホーム>学習コーナー>学習コーナー>酸素欠乏症等防止規則>特殊な作業における防止措置>第二十五条の二:設備の改造等の作業
第二十五条の二:設備の改造等の作業
事業者は、し尿、腐泥、汚水、パルプ液その他腐敗し、若しくは分解しやすい物質を入れてあり、若しくは入れたことのあるポンプ若しくは配管等又はこれらに附属する設備の改造、修理、清掃等を行う場合において、これらの設備を分解する作業に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。
一 作業の方法及び順序を決定し、あらかじめ、これらを作業に従事する労働者に周知させること。
二 硫化水素中毒の防止について必要な知識を有する者のうちから指揮者を選任し、その者に当該作業を指揮させること。
三 作業を行う設備から硫化水素を確実に排出し、かつ、当該設備に接続しているすべての配管から当該設備に硫化水素が流入しないようバルブ、コツク等を確実に閉止すること。
四 前号により閉止したバルブ、コック等には、施錠をし、これらを開放してはならない旨を見やすい箇所に表示し、又は監視人を置くこと。
五 作業を行う設備の周辺における硫化水素の濃度の測定を行い、労働者が硫化水素中毒にかかるおそれがあるときは、換気その他必要な措置を講ずること。
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【 更新日: 2011-10-22】