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第十九条:消火設備等に係る措置

 事業者は、地下室、機関室、船倉その他通風が不十分な場所に備える消火器又は消火設備で炭酸ガスを使用するものについては、次の措置を講じなければならない。

一  労働者が誤つて接触したことにより、容易に転倒し、又はハンドルが容易に作動することのないようにすること。

二  みだりに作動させることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。

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【 更新日: 2011-10-22

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