ホーム>学習コーナー>学習コーナー>酸素欠乏症等防止規則>特殊な作業における防止措置>第二十三条:空気の稀薄化の防止

第二十三条:空気の稀薄化の防止

 事業者は、その内部の空気を吸引する配管(その内部の空気を換気するためのものを除く。)に通ずるタンク、反応塔その他密閉して使用する施設又は設備の内部における作業に労働者を従事させるときは、労働者が作業をしている間、当該施設又は設備の出入口のふた又は扉が締まらないような措置を講じなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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