ホーム>学習コーナー>学習コーナー>酸素欠乏症等防止規則>特殊な作業における防止措置>第二十条:冷蔵室等に係る措置

第二十条:冷蔵室等に係る措置

 事業者は、冷蔵室、冷凍室、むろその他密閉して使用する施設又は設備の内部における作業に労働者を従事させる場合は、労働者が作業している間、当該施設又は設備の出入口の扉又はふたが締まらないような措置を講じなければならない。ただし、当該施設若しくは設備の出入口の扉若しくはふたが内部から容易に開くことができる構造のものである場合又は当該施設若しくは設備の内部に通報装置若しくは警報装置が設けられている場合は、この限りでない。

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【 更新日: 2011-10-22

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