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第三十八条の十二:エチレンオキシド等に係る措置

 事業者は、令別表第三第二号5に掲げる物及び同号37に掲げる物で同号5に係るもの(以下この条において「エチレンオキシド等」という。)を用いて行う滅菌作業に労働者を従事させる場合において、次に定めるところによるときは、第五条の規定にかかわらず、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けることを要しない。

一  労働者がその中に立ち入ることができない構造の滅菌器を用いること。

二  滅菌器には、エアレーション(エチレンオキシド等が充填された滅菌器の内部を減圧した後に大気に開放することを繰り返すこと等により、滅菌器の内部のエチレンオキシド等の濃度を減少させることをいう。第四号において同じ。)を行う設備を設けること。

三  滅菌器の内部にエチレンオキシド等を充填する作業を開始するに、滅菌器の扉等が閉じていることを点検すること。

四  エチレンオキシド等が充填された滅菌器の扉等を開くに労働者が行うエアレーションの手順を定め、これにより作業を行うこと。

五  滅菌作業を行う屋内作業場については、十分な通気を行うため、全体換気装置の設置その他必要な措置を講ずること。

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【 更新日: 2011-10-22

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