ホーム>学習コーナー>学習コーナー>特定化学物質等障害予防規則>特殊な作業等の管理>第三十八条の十六:ベンゼン等に係る措置

第三十八条の十六:ベンゼン等に係る措置

 事業者は、ベンゼン等を溶剤として取り扱う作業に労働者を従事させてはならない。ただし、ベンゼン等を溶剤として取り扱う設備を密閉式の構造のものとし、又は当該作業を作業中の労働者の身体にベンゼン等が直接接触しない方法により行わせ、かつ、当該作業を行う場所に囲い式フードの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けたときは、この限りでない。

2  第七条第一項及び第八条の規定は前項ただし書の局所排気装置について、第七条第二項及び第八条の規定は前項ただし書のプッシュプル型換気装置について準用する。

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【 更新日: 2011-10-22

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