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第三十八条の十五:ニトログリコールに係る措置

 事業者は、ダイナマイトを製造する作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。

一  薬(ニトログリコールとニトログリセリンとを硝化綿に含浸させた物及び当該含浸させた物と充填剤等とを混合させた物をいう。以下この条において同じ。)を圧伸包装し、又は填薬する場合は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれニトログリコールの配合率(ニトログリコールの重量とニトログリセリンの重量とを合計した重量中に占めるニトログリコールの重量の比率をいう。)が同表の下欄に掲げる値以下である薬を用いること。

区分 値(単位 パーセント)
夏季において填薬する場合 隔離室での遠隔操作によらないで填薬する場合 薬の温度が二十八度を超える場合 二十
薬の温度が二十八度以下である場合 二十五
隔離室での遠隔操作により填薬する場合 三十
夏季において手作業により圧伸包装する場合 三十
その他の場合 三十八
備考 夏季とは、北海道においては七月及び八月の二月、その他の地域においては五月から九月までの五月をいう。

二  次の表の上欄に掲げる作業場におけるニトログリコール及び薬の温度は、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下とすること。ただし、隔離室での遠隔操作により作業を行う場合は、この限りでない。

作業場 値(単位 度)
硝化する作業場 二十二
洗浄する作業場
配合する作業場
その他の作業場 三十二

三  手作業により填薬する場合には、作業場の床等に薬がこぼれたときは、速やかに、あらかじめ指名した者に掃除させること。

四  ニトログリコール又は薬が付着している器具は、使用しないときは、ニトログリコールの蒸気が漏れないようにふた又は栓をした堅固な容器に納めておくこと。この場合において、当該容器は、通風がよい一定の場所に置くこと。

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【 更新日: 2011-10-22

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