ホーム>学習コーナー>学習コーナー>特定化学物質等障害予防規則>特殊な作業等の管理>第三十八条の十五:ニトログリコールに係る措置
第三十八条の十五:ニトログリコールに係る措置
事業者は、ダイナマイトを製造する作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。
一 薬(ニトログリコールとニトログリセリンとを硝化綿に含浸させた物及び当該含浸させた物と充填剤等とを混合させた物をいう。以下この条において同じ。)を圧伸包装し、又は填薬する場合は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれニトログリコールの配合率(ニトログリコールの重量とニトログリセリンの重量とを合計した重量中に占めるニトログリコールの重量の比率をいう。)が同表の下欄に掲げる値以下である薬を用いること。
区分 | 値(単位 パーセント) | ||
夏季において填薬する場合 | 隔離室での遠隔操作によらないで填薬する場合 | 薬の温度が二十八度を超える場合 | 二十 |
薬の温度が二十八度以下である場合 | 二十五 | ||
隔離室での遠隔操作により填薬する場合 | 三十 | ||
夏季において手作業により圧伸包装する場合 | 三十 | ||
その他の場合 | 三十八 | ||
備考 夏季とは、北海道においては七月及び八月の二月、その他の地域においては五月から九月までの五月をいう。 |
二 次の表の上欄に掲げる作業場におけるニトログリコール及び薬の温度は、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下とすること。ただし、隔離室での遠隔操作により作業を行う場合は、この限りでない。
作業場 | 値(単位 度) |
硝化する作業場 | 二十二 |
洗浄する作業場 | |
配合する作業場 | |
その他の作業場 | 三十二 |
三 手作業により填薬する場合には、作業場の床等に薬がこぼれたときは、速やかに、あらかじめ指名した者に掃除させること。
四 ニトログリコール又は薬が付着している器具は、使用しないときは、ニトログリコールの蒸気が漏れないようにふた又は栓をした堅固な容器に納めておくこと。この場合において、当該容器は、通風がよい一定の場所に置くこと。
サイト内検索
- 新着
- 模擬テストに第2種衛生管理者R5年度上期を追加しました。
- 模擬テストに第1種衛生管理者R5年度上期を追加しました。
- 模擬テストに第2種衛生管理者R4年度下期を追加しました。
- 模擬テストに第1種衛生管理者R4年度下期を追加しました。
- 学習コーナー
- 関係法令
- 労働安全衛生法
- 労働衛生関係主要条項
- 労働安全衛生法第六十六条の五第二項の規定に基づく健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針
- 衛生管理者規程
- 労働安全衛生法関連厚生労働省令
- 労働安全衛生規則
- 有機溶剤中毒予防規則
- 鉛中毒予防規則
- 四アルキル鉛中毒予防規則
- 特定化学物質等障害予防規則
- 高気圧作業安全衛生規則
- 電離放射線障害防止規則
- 酸素欠乏症等防止規則
- 粉じん障害防止規則
- 石綿障害予防規則
- 事務所衛生基準規則
- 機械等検定規則等
- じん肺法および同法施行規則
- 作業環境測定法
- 作業環境測定基準
- 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法
- 労働安全衛生法施行令
- 労働基準法
- 労働基準法施行規則
- 年少者労働基準規則
- 女性労働基準規則
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
- 防じんマスクの選択、使用等について
- 防毒マスクの選択、使用等について
- 職場における喫煙対策のためのガイドライン
- 次亜塩素酸塩溶液と酸性溶液との混触による塩素中毒災害の防止について
- レーザー光線による障害防止対策要綱
- 労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針
- 化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針
- 心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針
- 労働者の心の健康の保持増進のための指針
- 事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針
- 職場における熱中症の予防について
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
- 職場における腰痛予防対策指針
- ホーム
【 更新日: 2011-10-22】