ホーム>学習コーナー>学習コーナー>特定化学物質等障害予防規則>特殊な作業等の管理>第三十八条の十八:硫酸ジエチル等に係る措置

第三十八条の十八:硫酸ジエチル等に係る措置

 事業者は、硫酸ジエチル又は硫酸ジエチルをその重量のパーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下この条において「硫酸ジエチル等」という。)を触媒として取り扱う作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。

一  硫酸ジエチル等を触媒として取り扱う作業場所に、硫酸ジエチル等の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。ただし、硫酸ジエチル等の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置の設置が著しく困難な場合又は臨時の作業を行う場合において、全体換気装置を設け、又は労働者に呼吸用保護具を使用させる等労働者の健康障害を予防するため必要な措置を講じたときは、この限りでない。

二  硫酸ジエチル等を触媒として取り扱う作業場所には、次の事項を、作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示すること。

イ 硫酸ジエチル等を触媒として取り扱う作業場所である旨

ロ 硫酸ジエチル等の人体に及ぼす作用

ハ 硫酸ジエチル等の取扱い上の注意事項

ニ 使用すべき保護具

三  硫酸ジエチル等を触媒として取り扱う作業場所において常時作業に従事する労働者について、一月を超えない期間ごとに次の事項を記録し、これを三十年間保存すること。

イ 労働者の氏名

ロ 従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間

ハ 硫酸ジエチル等により著しく汚染される事態が生じたときは、その概要及び事業者が講じた応急の措置の概要

四  硫酸ジエチル等を触媒として取り扱う作業に労働者を従事させる事業者は、事業を廃止しようとするときは、特別管理物質等関係記録等報告書(様式第十一号)に前号の作業の記録を添えて、所轄労働基準監督署長に提出すること。

2  第七条第一項及び第八条の規定は前項第一号の局所排気装置について、第七条第二項及び第八条の規定は同号のプッシュプル型換気装置について準用する。ただし、前項第一号の局所排気装置が屋外に設置されるものである場合には第七条第一項第四号及び第五号の規定、前項第一号のプッシュプル型換気装置が屋外に設置されるものである場合には同条第二項第三号及び第四号の規定は、準用しない。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る