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第十三条:腐食防止措置

 事業者は、特定化学設備(令第九条の三第二号の特定化学設備をいう。以下同じ。)(特定化学設備のバルブ又はコックを除く。)のうち特定第二類物質又は第三類物質(以下この章において「第三類物質等」という。)が接触する部分については、著しい腐食による当該物質の漏えいを防止するため、当該物質の種類、温度、濃度等に応じ、腐食しにくい材料で造り、内張りを施す等の措置を講じなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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