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第十四条:接合部の漏えい防止措置

 事業者は、特定化学設備のふた板、フランジ、バルブ、コツク等の接合部については、当該接合部から第三類物質等が漏えいすることを防止するため、ガスケツトを使用し、接合面を相互に密接させる等の措置を講じなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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