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第二十条:作業規程

 事業者は、特定化学設備又はその附属設備を使用して作業を行うときは、当該特定化学設備又はその附属設備に関し、次の事項について、第三類物質等の漏えいを防止するため必要な規程を定め、これにより作業を行わなければならない。

一  バルブ、コツク等(特定化学設備に原材料を送給するとき、及び特定化学設備から製品等を取り出すときに使用されるものに限る。)の操作

二  冷却装置、加熱装置、攪拌装置及び圧縮装置の操作

三  計測装置及び制御装置の監視及び調整

四  安全弁、緊急しや断装置その他の安全装置及び自動警報装置の調整

五  ふた板、フランジ、バルブ、コツク等の接合部における第三類物質等の漏えいの有無の点検

六  試料の採取

七  管理特定化学設備にあつては、その運転が一時的又は部分的に中断された場合の運転中断中及び運転再開時における作業の方法

八  異常な事態が発生した場合における応急の措置

九  前各号に掲げるもののほか、第三類物質等の漏えいを防止するため必要な措置

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【 更新日: 2011-10-22

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