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第二十四条:立入禁止措置

 事業者は、次の作業場には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

一  第一類物質又は第二類物質を製造し、又は取り扱う作業場(臭化メチル等を用いて燻蒸作業を行う作業場を除く。)

二  特定化学設備を設置する作業場又は特定化学設備を設置する作業場以外の作業場で第三類物質等を合計リツトル以上取り扱うもの

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【 更新日: 2011-10-22

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