ホーム>学習コーナー>学習コーナー>特定化学物質等障害予防規則>漏えいの防止>第二十三条:退避等

第二十三条:退避等

 事業者は、第三類物質等が漏えいした場合において労働者が健康障害を受けるおそれのあるときは、労働者を作業場等から退避させなければならない。

2  事業者は、前項の場合には、労働者が第三類物質等による健康障害を受けるおそれのないことを確認するまでの間、作業場等に関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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