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第二十二条:健康診断

 事業者は、令第二十二条第一項第五号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後三月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行なわなければならない。

一  いらいら、不眠、悪夢、食欲不振、顔面蒼白、倦怠感、盗汗、頭痛、振顫、四肢の腱反射亢進、悪心、嘔吐、腹痛、不安、興奮、記憶障害その他の神経症状又は精神症状の有無の検査

二  血圧の測定

三  血色素量又は全血比重の検査

四  好塩基点赤血球数又は尿中のコプロポルフイリンの検査

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【 更新日: 2011-10-22

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