ホーム>学習コーナー>学習コーナー>四アルキル鉛中毒予防規則>健康管理>第二十六条:四アルキル鉛中毒にかかつている労働者等の就業禁止

第二十六条:四アルキル鉛中毒にかかつている労働者等の就業禁止

 事業者は、次の各号のいずれかに掲げる労働者に、遅滞なく、医師の診断を受けさせなければならない。

一  身体が四アルキル鉛等により汚染された労働者(加鉛ガソリンにより汚染された労働者で四アルキル鉛中毒にかかるおそれのないものを除く。)

二  四アルキル鉛等を飲みこんだ労働者

三  四アルキル鉛の蒸気を吸入し、又は加鉛ガソリンの蒸気を多量に吸入した労働者

四  四アルキル鉛等業務に従事した労働者で、第二十二条第一号に掲げる症状が認められ、又は当該症状を訴えたもの

2  事業者は、前項の診断の結果、異常が認められなかつた労働者にも、その後二週間、医師による観察を受けさせなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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