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第二十六条:四アルキル鉛中毒にかかつている労働者等の就業禁止

 事業者は、四アルキル鉛中毒にかかつている労働者及び第二十二条の健康診断又は前条第一項の診断の結果、四アルキル鉛等業務に従事することが健康の保持のために適当でないと医師が認めた労働者を、四アルキル鉛等業務に従事させてはならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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