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第五十三条:健康診断
事業者は、令第二十二条第一項第四号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後六月(令別表第四第十七号及び第一条第五号リからルまでに掲げる鉛業務又はこれらの業務を行う作業場所における清掃の業務に従事する労働者に対しては、一年)以内ごとに一回、定期に、次の項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
一 業務の経歴の調査
二 鉛による自覚症状及び他覚症状の既往歴の調査並びに第四号及び第五号に掲げる項目についての既往の検査結果の調査
三 鉛による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
四 血液中の鉛の量の検査
五 尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査
2 前項の健康診断(六月以内ごとに一回、定期に行うものに限る。)は、前回の健康診断において同項第四号及び第五号に掲げる項目について健康診断を受けた者については、医師が必要でないと認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該項目を省略することができる。
3 事業者は、令第二十二条第一項第四号に掲げる業務に常時従事する労働者で医師が必要と認めるものについては、第一項の規定により健康診断を行わなければならない項目のほか、次の項目の全部又は一部について医師による健康診断を行わなければならない。
一 作業条件の調査
二 貧血検査
三 赤血球中のプロトポルフィリンの量の検査
四 神経内科学的検査
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【 更新日: 2011-10-22】