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第五十七条:鉛中毒にかかつている者等の就業禁止

 事業者は、鉛中毒にかかつている労働者及び第五十三条第一項又は第三項の健康診断又は前条の診断の結果、鉛業務に従事することが健康の保持のために適当でないと医師が認めた労働者を、医師が必要と認める期間、鉛業務に従事させてはならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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