ホーム>学習コーナー>学習コーナー>鉛中毒予防規則>健康管理>第五十五条:鉛健康診断結果報告

第五十五条:鉛健康診断結果報告

 事業者は、第五十三条第一項又は第三項の健康診断(定期のものに限る。)を行つたときは、遅滞なく、鉛健康診断結果報告書(様式第三号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る