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第四十二条:鉛装置の内部における業務

 事業者は、令別表第四第九号に掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

一  作業開始前に、当該鉛装置とそれ以外の装置で稼働させるものとの接続箇所を確実に遮断すること。

二  作業開始前に、当該鉛装置の内部を十分に換気すること

。 三  当該鉛装置の内部に付着し、又はたい積している粉状の鉛等又は焼結鉱等を湿らせる等によりこれらの粉じんの発散を防止すること。

四  作業終了後、すみやかに、当該労働者に洗身をさせること。

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【 更新日: 2011-10-22

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