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第四十一条:鉛化合物のかき出し

 事業者は、鉛化合物の焼成炉からのかき出しの鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

一  鉛化合物を受けるためのホツパー又は容器は、焼成炉のかき出し口に接近させること。

二  かき出しには、長い柄の用具を用いること。

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【 更新日: 2011-10-22

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